第3条(ピデルサービスの利用)
1.利用者は、自販機の端末にて現金をチャージすることで、ピデルを購入できるものとします。
2.利用者が自販機の端末でピデルサービスを利用し、たばこ等の購入または提供を受ける場合、利用額に相当するピデル電子マネーがセンターから減算され、自販機の端末からセンターシステムに当該ピデル電子マネーの利用として記録が完了したとき、対価の支払いがなされたものとします。
3.ピデルのチャージおよびたばこ等の購入代金の全部または一部の支払いとして利用した際のご購入伝票等は発行いたしません。
4.利用者は、ピデル加盟店の自販機の端末にてピデルの移転を行うことで、ピデルをたばこ等の代金の全部または一部の支払いとして利用することができるものとします。自販機の端末において認識されたピデル残高がたばこ等の対価の総額に不足する場合、利用者はその不足額を現金により支払うものとします。
5.利用者は、ピデルのチャージまたはたばこ等の購入の際に自販機の端末に表示されるピデルの残高を確認するものとします。
6.ピデルのチャージ上限額は、20,000円とします。利用者は、上限金額の範囲内であれば、何度でもチャージできるものとします。ただし、チャージにあたっては、1,000円札によるチャージおよび1,000円札で購入した残額によるチャージに限るものとし、他の紙幣または硬貨ではチャージできません。
7.ピデルが利用可能なピデル加盟店数は、JCBとピデル加盟店とのピデル加盟店契約により増減する場合があります。
8.利用者は、ピデル、taspoカードの破壊・分解・または解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらず、ピデルの複製を試みたり、そのような行為に加担・協力してはならないものとします。その他不正な方法による使用もしてはならないものとします。
9.利用者は、ピデルの移転完了後、利用者とピデル加盟店の間のピデル移転の原因となる取引行為に無効、取消、解除等が生じた場合であっても、JCBおよび当該ピデル加盟店に対して、当該ピデルの移転の取消またはピデルの返金を求めることはできないものとします。この場合の精算は、利用者と当該ピデル加盟店との間で現金等により行われるものとし、利用者には、JCBに対して移転したピデルに相当する額の現金等の換金を求めることはできないものとします。
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