電子マネー「ピデル」サービスには、また利用規約(以下「本規約」といいます。)が適用されます。
なお、taspoカード発行については、社団法人日本たばこ協会(以下「TIOJ」といいます。)が別途定めるtaspo(タスポ)会員規約が適用されますので、あわせて確認してください。
「ピデルサービス」利用規約
【発行者】株式会社ジェーシービー 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
第1条(目的)
本規約は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が発行する電子マネー「ピデル」について規定するものであり、利用者がtaspoカードを使用してピデルサービスを利用するにあたり、ピデルサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)が適用されます。なお、taspoカード発行については、社団法人日本たばこ協会(以下「TIOJ」といいます。)が別途定めるtaspo(タスポ)会員規約が適用されます。
第2条(用語の定義)
規約において使用する用語の定義は、次の通りとします。
(1)「ピデル」とは、TIOJが発行したtaspoカード等に対応してJCBがセンターシステムに登録する電磁的かつ金銭的な価値(以下「電子マネー」といいます。)をいいます。
(2)「ピデルサービス」とは、利用者がピデル加盟店からたばこ等の購入を行う際、当該たばこ等の代金の全部または一部の支払いとして、JCB所定の方法によりセンターシステムに登録されているピデルを利用することでピデル加盟店からたばこ等の購入又は提供を受けることができるサービスをいいます。
(3)「taspoカード等」とは、利用者がピデルサービスを管理および利用するための、ICチップが内蔵され、taspo(タスポ)会員規約に基づきTIOJが認定し、発行し、貸与するサービスマーク(別表第1号)の付された非接触型ICカードをいいます。
(4)「利用者」とは、本規約およびtaspo(タスポ)会員規約に同意し、ピデルおよびtaspoカードを利用する者をいいます。
(5)「ピデル加盟店」とは、JCBが定める手続きによりピデルサービスの加盟申込みをなし、JCBがこれを承認した者で、利用者に対してたばこ等の販売または提供を行うものをいいます。
(6)「チャージ」とは、利用者が、JCB所定の方法により、自販機の端末にてピデルに金額を加算することにより、ピデルを蓄積することをいいます。
(7)「ピデルの残高」とは、taspoカードにチャージされ、利用者が利用することのできるピデルの金額をいいます。
(8)「自販機の端末」とは、自動販売機に設置された、ピデルの読み取りおよび減算、チャージ、ピデル残高の表示をすることができるピデルを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。
(9)「ピデルの移転」とは、利用者がピデルサービスを利用した際のたばこ等の利用代金が自販機の端末からセンターシステムに当該ピデル電子マネーの利用として記録が完了したことをいいます。
