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「taspo(タスポ)」会員規約2

第4条(会員申込資格)
1.日本国内に在住の者で、成人識別システムの利用を希望する成人とします。
2.成人とは、TIOJにて申込書の審査を行う時点で満20歳以上の者をいいます。

第5条(会員申込手続き)
第4条(会員申込資格)に定める要件を満たし、成人識別システムの利用の申込みを希望する者は、本規約および「ピデルサービス利用規約」に同意のうえ、TIOJ所定の会員申込手続きを行うものとします。
2.前項の申込手続きでは、「申込書」に必要事項をご記入のうえ、自己の顔写真を貼付し、捺印または署名を行うものとします。また、申込者が成人であることを証するために、本人確認書類の写しを提出するものとします。ただし、TIOJが申込受付専用の窓口を設ける場合、窓口にてもう込み社本人が自己の本人確認書類の原本を提示するとともに、その写しを提出するものとします。
3.前項で定める本人確認書類とは、運転免許証、各種健康保険証、住民基本台帳カード(写真付)、各種年金手帳、各種福祉手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、外国人登録証明書、住民票の写しとします。ただし、有効期限のある書類については、TIOJでの申込審査時点で有効期限内のものを提出するものとし、住民票の写しについては、TIOJでの申込審査時点で発行日から6ヶ月以内のものを提出するものとします。
4.前項で定める本院確認書類の住所と申込者本人の現住所が異なる場合、次に定める公共料金領収書または公共料金領収書の写しを本人確認書類の写しと共に提出するものとします。
5.前項で定める公共料金領収書とは、電話会社(固定電話、携帯電話)、電力会社、水道事業者、都市ガス会社(一般ガス会社事業者)、日本放送協会(NHK)が発行するもので、本人確認書類の姓とと公共料金領収書の宛名の姓が一致し、市区町村を含めて申込者本人の住所が漢字で印字されたもので、かつ、申込審査時点で発行日から3ヶ月以内のものとします。
6.会員申込手続きは、TIOJが当該申込者を会員とすることを承認し、申込者のもとにTIOJが発行するtaspoカードが届いた時点で完了するものとします。

第6条(会員申込審査)
1.TIOJは、会員申込審査にて、申込者が次の各号に定める事由ののいずれかに該当することが判明したときは、当該申込者を会員として承認しないものとします。
(1)申込書に記載した事項に虚偽、誤記、記入漏れがある場合
(2)申込書に貼付する提出書類に不足がある場合
(3)申込者が申込手続き時に提出する本人確認書類の写しで、申込者が成人であることが確認できない場合
(4)申込書に記載されている申込者が実在しない人物である場合、または申込者がtaspoカードを利用する本人であることを確認できない場合
(5)申込者がすでに会員になっている場合
(6)申込者が過去に第7条(会員の義務)に反する行為があった場合、または第16条(会員資格の取消し)に定める事項に該当する行為があった場合
(7)その他TIOJが申込者を会員とすることを不適当と判断した場合
2.前項4号を証するために、申込者の届出のあった連絡先にTIOJより問合せを行うことがあります。また、問い合わせによる確認が完了しない場合、申込審査を保留もしくは会員として承認しないことがあります。

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