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「taspo(タスポ)」会員規約5

第19条(会員への通知方法)
1.TIOJから会員に対する通知は、別段の定めがある場合を除き、ホームページでの掲示その他TIOJが適当と認める方法により行うものとします。
2.前項の通知が、ホームページへの掲示にて行われる場合、当該通知がホームページ上に掲載され、会員がサイトにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能になったときをもって会員への通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知が、電子メールまたは郵送等で行われる場合、TIOJから当該通知を発信したときをもって会員への通知が完了したものとみなします。

第20条(成人識別システムの中断および終了)

1.TIOJは、次の各号に該当する場合、成人識別システムの運営を中断または終了することができるものとします。
(1)成人識別システムの運営・管理に必要な設備等の保守点検を行う場合
(2)taspoカード、成人識別たばこ自販機、通信設備に障害が発生した場合、または発生する予兆が検知された場合
(3)社会情勢の変化、法令の改廃等によりTIOJが成人識別システムの中断または終了を判断した場合
(4)サービスの変更、更新によりTIOJが自主的に成人識別システムの中断または終了を判断した場合
(5)その他やむを得ない事情がある場合

2.TIOJが成人識別システムを中断または終了する場合、会員は、成人識別システムが利用できなくなるものとします。
3.TIOJは、会員に対して第19条(会員への通知方法)に定める手段で、緊急の場合を除き、事前告知するものとします。

第21条(制限責任)
1.TIOJは、TIOJの故意又は重過失による場合を除き、成人識別システムに起因して発生した会員の損害について、一切の責任を負わないものとします。
2.電子マネーサービス「ピデル」については、「ピデルサービス利用規約」の定めによるものとします。

22条(費用の負担)
成人識別システムの運営に係る費用等は、原則としてTIOJの負担とし、会員は、taspoカードを無料で利用することができるものとします。ただし、次の各号に掲げる費用に関しては、会員が負担するものとします。
(1)taspoカード申込時および更新時に会員が顔写真の入手に必要とする費用、自己の申込審査のために提出する本人確認書類または公共料金領収書の写しの入手に係わる費用
(2)自己負担でTIOJに書類等を送達する場合の費用
(3)TIOJが第17条(会員でなくなったときの措置)に定めるtaspoカード返却等の催告をしたときに会員が当該催告に応じる際に必要とする費用
(4)第13条(taspoカードの再発行)で定めるtaspoカード再発行に係る手数料
(5)第15条(退会)2項で定める退会後1年未満の再申込に係る手数料<
(6)第24条(個人情報の開示、訂正、削除)1項で定める個人情報の開示に係る手数料

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