会計検査院が「不公平だ」と指摘していた開業医や小規模医療機関を対象とする社会保険診療報酬の課税特例措置の見直しが、平成24年度税制改正では見送られる見通しとなった。実際よりも多い経費が認められるなど医師の“特権”として問題視されてきたが、反対する業界団体との調整が難航するのは必至。野田佳彦首相が最優先課題とする消費税率引き上げの議論に影響する可能性があり、24年度税制改正では見直しの方向性を打ち出すだけに終わりそうだ。
特例は従業員の少ない医療機関の事務を軽減する目的で設けられた。社会保険や国民健康保険から支払われる診療報酬が年5千万円以下が対象になる。
所得税や法人税の対象となる課税所得額を計算する際、本来は診療報酬から実際にかかった必要経費を差し引くが、特例では一定の経費率を診療報酬に掛け合わせた額を概算の経費と見なして差し引くことができる。
経費率は診療報酬の額ごとに72~57%まで4段階に分かれ、報酬額が少ないほど経費率が大きくなる。
本来の計算方法と特例のどちらかを選択できるため、会計検査院の調査では、9割近くが実際の経費も計算して比較し、有利な方を選んでいたという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111120-00000072-san-bus_all
スポンサードリンク
シガーコネクション
★最高の大人の嗜好がここにある★キューバ産・南米産プレミアムシガー・葉巻グッズ
速攻性のメンズサプリ
即効2時間2日間持続!『世界初』100%天然成分の自然の恵みからできた "メンズサプリ "日本上陸!!
禁煙新選組―21日間でたばこを斬り捨てる
「禁煙新選組」隊士になりませんか?
